2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
日英EPAは、デジタルプロダクトに対する無差別待遇の規定を除けば、おおむねこの協定に沿ったものになっております。 そこで、ハイスタンダードだというルールの一つに情報の電子的手段による越境の制限等の禁止がありますけれども、本協定とこの日EU・EPAの規定内容、この分野についてどういう違いがあるんでしょうか。
日英EPAは、デジタルプロダクトに対する無差別待遇の規定を除けば、おおむねこの協定に沿ったものになっております。 そこで、ハイスタンダードだというルールの一つに情報の電子的手段による越境の制限等の禁止がありますけれども、本協定とこの日EU・EPAの規定内容、この分野についてどういう違いがあるんでしょうか。
○茂木国務大臣 デジタルの分野は本当に日進月歩というか、いろいろなものが進んでいくわけでありまして、TPPも、数年前から交渉して、ようやくおととしの三月八日に署名をして、昨年の一月に発効、こういう段階でありまして、このTPPの協定では、デジタルプロダクトの無差別待遇であったりとか情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連施設の設備の要求の禁止、ソースコードの開示要求の禁止という、いわゆるTPP三原則
で、もう、このデジタル貿易というか、このデジタルプロダクトに関しては、もうアメリカと中国と、物すごく日本より進んだ二つの国があって、日本は今そこにどういう土台を築いていくかという段階にあるというふうに考えております。
○浅田均君 じゃ、先ほどのまた質問に戻るんですけれど、デジタルプロダクトって、物すごく難しいんですけれど、個人を特定化できるものは個人情報で個人情報保護の対象に当たると。その特定化、誰、ある個人の名前では言えないけれども個別として識別できる、個体として識別できる、個体としてこういう人間が存在、浅田均という名前を取って、こういう人がいる、ただ名前は分からないと。
それでは、いわゆるビッグデータのうち、これデジタルプロダクトに範疇されるものがあるというふうに御想定になっているんでしょうか。
○政府参考人(澁谷和久君) デジタルプロダクトにつきましては、日米デジタル貿易協定第一条で定義がございまして、「コンピュータ・プログラム、文字列、ビデオ、映像、録音物その他のものであって、デジタル式に符号化され、商業的販売又は流通のために生産され、及び電子的に送信されることができるものをいう。」としておるところでございます。
ただ、この分野につきましては、電子商取引、ルールは決まっておりますけれども、このデジタル貿易の進展、これが非常に速いわけでありまして、御案内のとおり、今回の協定で規定しておりますこと、例えば、電子的な送信に対して関税を賦課しないことであったりとかデジタルプロダクトの無差別待遇等はTPPと同様の規定が定められておりますが、一方で、アルゴリズムの開示要求禁止であったりとか暗号の開示要求禁止などについては
デジタルプロダクトというコンピュータープログラムなどが典型ですけれども、デジタル式に符号化され、電子的に送信されるようなもの、これが商業ベースに乗って世界を駆けめぐる、こういったデジタルプロダクトについて新しいルールが必要であるということでございまして、日本とスイスの間で、そして今回は日本とオーストラリアの間で、こういった新しい物品・サービスの取引方式について、その特性を踏まえてどういう貿易ルールが
平成十六年一月、コダックジャパンデジタルプロダクトディベロップメント株式会社が、産業活力再生特別措置法の適用を前提として、東証二部上場のチノン株式会社を、株式の公開買い付けを行うことにより子会社化することを決定いたしました。 当該職員は、当時、商務情報政策局情報通信機器課に在籍しており、本件に関する産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の審査認定業務に従事しておりました。
平成十六年一月、コダックジャパンデジタルプロダクトディベロップメント株式会社が、産業活力再生特別措置法の適用を前提として、東証二部上場のチノン株式会社を株式の公開買い付けを行うことにより子会社化することを決定いたしました。 当該職員は、当時、商務情報政策局情報通信機器課に在籍しており、本件に関する産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の審査認定業務に従事しておりました。